予防接種法改正

「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-542.html" target="_blank" title="予防接種法の一部を改正する法律">予防接種法の一部を改正する法律</a>」が一昨日公布され、本日から施行されました。

予防接種法の第二条第二項で、新たに「A類疾病」と規定された疾病を確認してみます。各号は原文のママ。

 一 ジフテリア

 二 百日せき

 三 急性灰白髄炎

 四 麻しん

 五 風しん

 六 日本脳炎

 七 破傷風

 八 結核

 九 H i b 感染症

 十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)

 十一 ヒトパピローマウイルス感染症

今回の改正で最後の3つが追加され、これらに対する予防接種が、新たに「定期の予防接種」となりました。

それにしても、法律の文章って、めんどくさい。

九号は、アルファベットの「H i b」です。「ヒブ」としなかったのには、お役所の論理があるのでしょう。

十号の(  )の中の句点は、一般の日本語文章では間違った用法ですが、法律文では基本的用法です。

十一号は、子宮頸がんの原因となる感染症です。なぜ「H P V感染症」としなかったのかは不明です。

それよりも何よりも、この法律の中で、やたらに目に付くのは、仮名遣いの「改正」です。

第何条の「当たつて」を「当たって」に改めるとか、第何条の「行つて」を「行って」に改めるとか。

促音の「つ」を「っ」に改めることぐらい、いちいち条文に書かずに、黙ってやってほしい。