「<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-542.html" target="_blank" title="予防接種法の一部を改正する法律">予防接種法の一部を改正する法律</a>」が一昨日公布され、本日から施行されました。
予防接種法の第二条第二項で、新たに「A類疾病」と規定された疾病を確認してみます。各号は原文のママ。
一 ジフテリア
二 百日せき
三 急性灰白髄炎
四 麻しん
五 風しん
六 日本脳炎
七 破傷風
八 結核
九 H i b 感染症
十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十一 ヒトパピローマウイルス感染症
今回の改正で最後の3つが追加され、これらに対する予防接種が、新たに「定期の予防接種」となりました。
それにしても、法律の文章って、めんどくさい。
九号は、アルファベットの「H i b」です。「ヒブ」としなかったのには、お役所の論理があるのでしょう。
十号の( )の中の句点は、一般の日本語文章では間違った用法ですが、法律文では基本的用法です。
十一号は、子宮頸がんの原因となる感染症です。なぜ「H P V感染症」としなかったのかは不明です。
それよりも何よりも、この法律の中で、やたらに目に付くのは、仮名遣いの「改正」です。
第何条の「当たつて」を「当たって」に改めるとか、第何条の「行つて」を「行って」に改めるとか。
促音の「つ」を「っ」に改めることぐらい、いちいち条文に書かずに、黙ってやってほしい。