厚労省が「なりすまし医師」対策を強めるとのこと。
実在医師になりすまして病院で働いていた「無資格医師」が逮捕された、昨年の事件を受けてのことです。
いったい病院は「医師免許証」をちゃんと確認したのか。こう言いたい方も多いでしょう。
私の勤務医時代の経験で言えば、転勤をするたびに、履歴書とともに医師免許証の提出を求められました。
といっても、ほとんどの病院(大学も)が、免許証は「コピー」の提出でよかったと記憶しています。
医師免許証というのは、<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-366.html" target="_blank" title="運転免許証">運転免許証</a>とは異なり、B4サイズの賞状みたいなものです。
そこに顔写真は無く、書いてあるのは「名前」「本籍地」「医籍登録番号」と「医籍登録年月日」だけです。
コピーの提出でよいとなると、元となる免許証のコピーか画像が入手できれば、簡単に偽造できます。
では、提出された免許証のコピーが本物かどうか、病院の採用担当者はどのようにして確認するのでしょう。
ここで活用するのが、厚労省の「医師等資格確認検索」サイトです。
検索画面に名前を入力すると、医師として登録してあれば、「名前」と「登録年」が表示されます。
しかしこのサイトは、その名前の医師が存在するかどうかを調べることしかできません。
なりすましに対して抑止効果がないどころか、むしろ、なりすまし医師の身分を裏付けてしまいかねません。
そこで厚労省はこのたび、この検索サイトを改修することにしたわけです。
新しい検索画面では「医籍登録番号」と「医籍登録年月日」の入力が必要となるそうです。
でも、だからどうなのって感じ。その情報さえ知っていれば「なりすまし」可能だからです。
やはり免許証は、本人確認のできる写真付きICカードにすべきでしょう。B4の免許証は、あくまで掲示用。