間隔の問題

こどもの予防接種では、ワクチンごとに一定の「接種間隔」が定められていて、これがけっこうヤヤコシイ。

予防接種実施規則(厚生労働省令)によれば、たとえば三種混合ワクチンの初回接種の接種間隔は、かつて、

(1)「3週間から8週間までの間隔をおいて3回」

と定められていました。2007年にこの部分が見直されて、現在は、

(2)「20日から56日までの間隔をおいて3回」

となっています。(1)と(2)で微妙な違いがあるのにお気づきでしょうか。それを少し解説します。

予防接種に関連する法令で「間隔」と言うとき、2つの日付の間に挟まる日数を表します。

民法の「期間を定むるに(中略)期間の初日は之を参入せず」という初日不起算の原則に基づく考え方です。

なので(1)は「『3週間+1』日後から『8週間+1』日後」(=22日後から57日後)を意味します。

これでは3週間後の同じ曜日に接種できません。法令を遵守すると、1日ずつずれてしまうのです。

どうも庶民感覚とは合いませんね。不便だし間違いの元です。

厚労省の「予防接種に関する検討会」でのある委員の発言が、この問題を言い得ています。

「世間一般には1週間後に会おうといったら、やはり同一曜日に会うんです」(竹本桂一委員)

そのようないきさつで省令は改正されて(2)となりました。これは「21日後から57日後」を意味します。

最短の接種間隔が1日前倒しされ、同一曜日に接種可能となりました。「庶民」もこれで納得です。

最長の接種間隔はあえて前倒しされず、従来と同じにしてあるのは、接種可能日を狭くしない配慮でしょう。

<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-136.html" target="_blank" title="前から言ってるように">前から言ってるように</a>、民法の「期間の計算」規定って、どうも庶民感覚とは少しずれていますね。