坑内員

社会保険関係の届出書類を書くとき、以前から気になっていたことがあります。

それは、氏名、生年月日に続く、「種別(性別)」を選ぶ欄です。

選択肢は6つ。性別を選ぶのに6つとはどういうことか。届書裏面の「記入の方法」を見ると、

坑内員以外の男子であるときは「1」、女子であるときは「2」、坑内員である時は「3」だそうです。

さらに、厚生年金基金の加入者である場合には、それぞれ「5」「6」「7」とのこと。

「坑内員」・・・炭鉱などで働く労働者のことなのでしょうが、謎は深まるばかり。さらなる疑問は2つ。

(1)いまの時代、「坑内員」という選択肢を設定する必要があるのか。

(2)坑内員の女子という設定はないのか。 (←今日はこちらを追求します)

国際労働条約や労働基準法では、女性の坑内労働が禁じられているそうです。

なので女性の坑内員は存在しないと、そういうことなのでしょうか。

労働基準法第64条の2第2号で制限しているのは、坑内で行われる業務のうち、

「人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」とのこと。

女性労働基準規則によれば、遠隔操作による業務や、管理・指導監督業務以外は制限されているようです。

厚労省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」(平成24年7月現在)によると、坑内員は611名。

その内訳は、男子611、女子0。

ただし「坑内員および船員は全員男子とみなした」という注釈付き。この注釈が微妙に不可解。