チャリ通勤を始めました。今日で2日目。
白状しておきますが、買ったのは電動アシスト自転車です。
最近の電動アシスト自転車って、法規の改正でアシスト比率の上限が倍増したので、すごいパワーですね。
最大アシスト率は、ペダルを踏む力の2倍。勢いよく発進すると、少しウィリーするほどです。ホントに。
ただし、10km/h以上では、速度に応じて補助率が直線的に下がり、速度24km/h以上は補助なしの設定です。
この規則を数式で書いてみましょう。速度を x (km/h)、アシスト比率を y とすると、
(1)y=2 (0≦x<10)
(2)y=2-(x-10)/7 (10≦x<24)
となります。グラフにするともっとわかりやすいです(暇な人は自分で作図して下さい)。
ところがこれが法律の条文となると、まあまわりくどい文章になるものですね。
道路交通法施行規則第一条第三項第一号に、電動アシスト率についての規定があります。
長くなりますが、暗号みたいで面白いので、全文をそのまま記載します。
二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。
(1)十キロメートル毎時未満の速度 二
(2)十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値
それにしても、漢数字はどうにかならんか。