脱法ハーブを吸って運転したひき逃げ犯が、危険運転致傷罪で送検されました。
このニュースを聞いてまず思ったのは、もっと重大な結果をもたらした例の亀岡市の「事故」が、どうして危険運転にできないのか、ということ。
<a href="http://tsuruhara9linic.blog116.fc2.com/blog-entry-202.html" target="_blank" title="以前にも書いた">以前にも書いた</a>ことなので、今日はここまで。
もうひとつ思ったことは、「薬物」摂取後の運転について。
危険運転と認定するための要件として刑法では、
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」た場合を、筆頭に上げています。
アルコールも脱法ハーブも、それによって正常な運転が困難であれば、これに該当するわけです。
注意すべき点はその薬物が、違法・脱法なものであることは必要条件ではないと言うことです。
例えば風邪薬を飲んでひどい眠気がきたら、それは「薬物」の影響で「正常な運転が困難」になった状態です。
なのでそれを無理して運転して、事故でも起こしたら、危険運転とみなされても仕方ありません。
処方する医師や薬剤師は「眠くなるかもしれないので、運転には注意してください」と注意喚起しています。
しかし最大限に安全を考慮して、「運転前は内服禁止」と言っておいた方がよいかもしれません。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」は、アルコールに限った話ではないのです。