狂犬病

猫ひろしは、カンボジアでしょっちゅう犬に追いかけられるそうです。猫だけに。

ではなくて、いつも練習で道を走っているので、走るモノを追いかける犬の習性を刺激してしまうのだそうです。

我が家の犬アンナも若い頃は、こちらが走ると、目をむいて追いかけてきていました。

最近は落ち着いたもので、私が走るポーズをしても、ただ眺めています。

そんな穏やかな犬であっても、年に1回は狂犬病ワクチンを接種しなければなりません。

狂犬病はヒトにも感染し、発症すると100%死亡するという、恐ろしい病気だからです。

狂犬病の流行地域は、アジア、アフリカ、南米。

さいわい日本では、50年以上発生していません。

だいぶ前のWHOの報告ですが、イギリス、オーストラリアと台湾などでも発生はないそうです。

それらの共通点は、流行地域と地続きでないこと。犬は歩きますから。

なのでイギリスでは、ユーロトンネルが心配の種になっているそうです。

日本でワクチンの接種が義務づけられているのは犬だけです。

しかし、狂犬病の感染リスクがあるのは、犬だけではありません。警戒すべき動物は、法律では

「狂犬病予防法」第二条 第一項

  1)犬

  2)政令で定めるもの

となっています。その「政令」の中身が気になるので調べてみたところ

「狂犬病予防法施行令」第一条

  政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする

なぜこの4種? と疑問を感じながらも、ちょっとほのぼのする条文です。