猫ひろしは、カンボジアでしょっちゅう犬に追いかけられるそうです。猫だけに。
ではなくて、いつも練習で道を走っているので、走るモノを追いかける犬の習性を刺激してしまうのだそうです。
我が家の犬アンナも若い頃は、こちらが走ると、目をむいて追いかけてきていました。
最近は落ち着いたもので、私が走るポーズをしても、ただ眺めています。
そんな穏やかな犬であっても、年に1回は狂犬病ワクチンを接種しなければなりません。
狂犬病はヒトにも感染し、発症すると100%死亡するという、恐ろしい病気だからです。
狂犬病の流行地域は、アジア、アフリカ、南米。
さいわい日本では、50年以上発生していません。
だいぶ前のWHOの報告ですが、イギリス、オーストラリアと台湾などでも発生はないそうです。
それらの共通点は、流行地域と地続きでないこと。犬は歩きますから。
なのでイギリスでは、ユーロトンネルが心配の種になっているそうです。
日本でワクチンの接種が義務づけられているのは犬だけです。
しかし、狂犬病の感染リスクがあるのは、犬だけではありません。警戒すべき動物は、法律では
「狂犬病予防法」第二条 第一項
1)犬
2)政令で定めるもの
となっています。その「政令」の中身が気になるので調べてみたところ
「狂犬病予防法施行令」第一条
政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする
なぜこの4種? と疑問を感じながらも、ちょっとほのぼのする条文です。