危険運転とは何か

京都・亀岡市で10人を死傷させた無免許運転の少年に、「危険運転致死傷罪」の適用は難しいと言われています。

危険運転と認定するために、今回問題となっているのは以下の2点。

「故意かどうか」と「進行を制御する技能があったかどうか」

加害者の少年は「居眠りしていた」「一晩中運転していた」と言っています。

居眠り運転は、通常「過失」とみなされるそうです。

「事故を起こそうと思って居眠りしたわけではない」からでしょうか。

ならば飲酒運転は、なぜ「故意」とみなされるのでしょう。

事故を起こそうと思って運転しているわけではないはずです。

飲酒運転が危険とは承知の上で、飲酒し、運転するから「故意」なのです。

今回の事件に当てはめてみましょう。

一晩中運転していたために極度に眠く、小さな居眠りを繰り返すような状態だったことでしょう。

事故の危険があることには、気付いていたはずです。

それなのに運転を継続した。だから「故意」が成立すると考えるべきでしょう。

「一晩中運転していた」のだから「進行を制御する技能はあった」とする理論はナンセンス。

居眠りした時点で「技能」は失われているからです。